違法行為にご注意
株式投資ではインサイダー取引や相場操縦など、違法行為(不正取引)が行われることもありますが、我々個人投資家はこうした違法行為には絶対に手を出してはいけません。
(日本経済新聞09/9/14より引用、抜粋)ネット取引普及により、株式売買のハードルが下がったが、それによって自分では気が付かないうちに違法行為に関わってしまうおそれがある。
知らなかったでは済まないので、売買のルールを点検する必要がある。
例えば、インサイダー取引(内部者取引)がある。インサイダー取引とは、株価に影響する可能性のある「重要事実」を公表前に知ったうえで株式を売買する行為だ。
金融商品取引法で禁止している「重要事実」には、上場企業の業務提携や業績・配当予想の大幅な修正、株式分割が含まれる。
不正かどうかの境目は、株式売買時点で未公表の重要事実を知っていたかだ。その後の株価は関係ない。
例えば、居酒屋などで居合わせた上場企業の社員が「うちの会社の今年度の純利益が前年度の3倍になるんだって」と話していたのを聞いてその企業の株を売買すれば、その時点でその情報が未公開ならインサイダー取引になってしまう。
それでは情報を漏らした社員などはどうなるか。インサイダー取引を持ちかけて情報を漏らせば教唆犯(共犯の一つで、犯罪をそそのかすこと)となり刑事罰の対象になる。
うっかりしゃべった場合は罰則対象にはならないが、社内処分を受けたり、会社の情報管理が批判されるなどの自体を招きかねない。
インサイダー取引規制に違反すると、個人の場合は5年以下の懲役か、罰金が科されるか、もしくは両方が科される。刑事罰にならなくても、金融庁が課徴金を科す場合もある。ごく小額のインサイダー取引でも致命傷を負いかねない。
インサイダー取引の対象となるのは株式、社債、転換社債、カバーワラントなど。
投資信託、個人向け国債、ETF(上場投資信託)、外国為替証拠金取引(FX)は原則として含まれない(筆者注:商品先物取引も原則として含まれないはずです)。
ニュースでも上場企業やその取引先、また証券会社社員などが故意にインサイダー取引をしたというものをよく聞きます。
しかし、そういう場合でなくても、インサイダー取引は個人投資家が不正と気がつかずに犯してしまいがちな行為です。気をつけなくてはなりません。
私のような零細個人投資家には特別なコネなんかありませんので、重要事実を知る機会なんてないと思っていましたが、上記の記事にあるように、居酒屋などで他の客がしゃべっているのを聞いてもインサイダーになるのです。
でも、アメリカの大物投資家や日本の機関投資家などは上場企業の経営者などに直接会って話を聞くということを聞いたことがありますが、こういう場合はどうなのでしょうかね? 私にはわかりません。
重い罰則がある
さて、インサイダー情報を漏らしたほうもまずいことになりますので、上場企業に勤めている方などは気をつけましょう。
インサイダー取引は5年以下の懲役ですから重い罰則ですね。おまけにこういう不正取引をすれば再び証券会社に口座を開いて株の売買をするのはできないでしょうから、まったく割に合いません。
上記の記事にあるように、インサイダー取引を少しでもすれば致命傷になります。絶対に手を出さないようにお互い心しましょう。
なお、私がSBI証券に口座を開設したとき、自分や身内に上場企業関係者がいないかという申告を義務付けられていました。このように証券会社側もインサイダー取引ができないように投資家をチェックしています。
○映画の「ウォール街」
そういえば、以前に観た映画がちょうどインサイダー取引を扱ったものでした。オリバー・ストーン監督の「ウォール街」という作品です。続編もあるようです。
あらすじは、証券業界に入った主人公(チャーリー・シーン)がウォール街の大物投資家であるゲッコー(マイケル・ダグラス)に気に入られ、ゲッコーの元で富を築いていくが…というものです。
実はゲッコーはもろにインサイダー取引をやっているのです。だけどマイケル・ダグラス演じるゲッコーがとにかくかっこいいんです。ワルの持つ危ない魅力というものでしょうか。
でも最後には…。この映画はインサイダー取引を絶対にしないように気を引き締めるのにぴったりの作品です。
○相場操縦
先日、某大学OBのデイトレードサークルの人が相場操縦の疑いで逮捕されたというニュースがありました。
彼らは数十億円という資金があったそうです。多額の資金を使う相場操縦は普通はできません(もちろんやってもいけません)が、そうでなくても相場操縦は個人投資家にとっても関係のある違法行為です。
(同じく引用、抜粋)売買が活発だと見せかけ、特定の銘柄を一人で大量に売買して取引を膨らませる行為は、相場操縦の1つである「仮装売買」として禁止されている。
投資クラブで「一定の日にいくらで一斉に買い注文を入れよう」などと、特定の銘柄について話し合って約定させる取引も「なれ合い売買」として禁止されている。
投資クラブや株式愛好会などで仲間と情報交換するのは構わないが、きちんとした線引きが必要。
約定がありえないような低い価格で買い注文を入れ、他の投資家の買い注文を誘って売り抜ける「見せ玉(ぎょく)」も罰則対象だ。
根拠のない情報を知人に伝えたり、インターネットの掲示板などで流したりして利益を上げる行為も「風説の流布」として禁止されている。
「終値(おわりね)操作」は、取引終了間近に継続的に売買し、特定銘柄の終値の引き下げ、引き上げ、維持を狙うこと。
「買い上がり、売り崩し」は、直前の株価を上回る価格で継続的に購入(売買)し、特定の銘柄の株価を引き上げる(引き下げる)こと。
相場操縦を狙う集団を「仕手筋」といいますが、インターネット取引の普及によって個人でも相場操縦に手を染めてしまう時代になりました。
例えばデイトレードでも、その気がない買い注文を出して、他の投資家の買いを誘った上でその注文を取り消すというような手法があります。
また、ネット上の掲示板に根拠のない材料(株価の上下に影響するニュースや情報)を書き込むという形での風説の流布も、インターネットがなければできないことです。
このように、多額の資金がなくても、あるいは個人でも一歩間違えば相場操縦をしてしまう危険性があります。しかし相場操縦をすれば罰則がありますし、事実上投資家としてやっていけなくなるでしょう。
相場操縦という違法行為が身近になってしまっただけに、絶対に手を出さないように注意が不可欠です。
ばれないだろう、と思ってはいけない
これまでご紹介してきたインサイダー取引や相場操縦という違法行為ですが、どのようにチェックされているのか気になるところです。
(同じく引用、抜粋)ネット取引(オンライントレード)は誰にも見られていないと錯覚しがちだが、それは間違いだ。
実際にはネット証券会社、東京証券取引所、証券取引等監視委員会による3重のチェックがかかっている。「小額だから分からない」と思わない方がよい。
東証自主規制法人の売買審査部はすべての銘柄に担当者を置き、日々の取引を監視している。
株価の急騰・急落した銘柄は、ネット掲示板などに「風説の流布」に当たる書き込みがないかチェック。外部からインサイダー取引に関する情報も入る。
金融商品取引法に詳しい武井一浩弁護士によれば、ごく小額の取引も監視されている。「うまくやれば、ばれない」とか「このくらいの金額なら、見つからない」という考えは通用しない。インサイダー取引も間違いなく見つかると思ったほうがいい。
上記のように3重という厳重な監視がされています。ネット取引中心の時代だからこそ、おそらく異常な取引を自動で見つけるようなソフトなどが使われているのでしょう。
ついつい小額なら大丈夫だろうと思ってしまいがちですが、このように厳しくチェックされている上に、罰則があるのですから違法行為に手を出すのは百害あって一理なしです。
当サイトでご紹介しているダブル平均法やPBRシンプル法のような投資法を正しく実践すれば、一定期間継続すれば利益を得られるはずです(効果は保証できませんが)。
それならば、こんなリスクを犯して違法行為に手を染める必要はさらさらありません。
胸を張れる公明正大な取引をしていきましょう。
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